18歳以上で成年として結んだ契約には、未成年者取消権は原則使えません。ただし、勧誘方法や契約類型によって別の取消し・解除制度が使える場合があります。
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このページの要点
- 契約した日とその時点の年齢を確認する
- 契約書・広告・勧誘メッセージを保存する
- クーリングオフ対象か、消費者契約法上の取消し等が考えられるか確認する
やること
- 契約した日とその時点の年齢を確認する
- 契約書・広告・勧誘メッセージを保存する
- クーリングオフ対象か、消費者契約法上の取消し等が考えられるか確認する
- 早めに188や法律相談へ相談する
やらないこと
- 未成年者取消権が使えない=一切解約できないと考える
- 証拠となる広告やメッセージを削除する
- 相手から言われた期限だけを信じて公的相談を諦める
迷ったときのポイント
未成年者取消権とは別に、訪問販売等のクーリングオフや不当勧誘への取消しが問題になることがあります。
取消しや解除には要件・期間があるため、迷ったら早めに相談します。
情報源・出典
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18歳以上の成年は、原則として親の同意を得ずに自分で契約できます。その分、契約内容と支払義務を自分で判断する必要があります。
スマート変更登記は、所有者が検索用情報を申し出ておくことで、住所・氏名等の変更があった際に法務局が住基ネット情報等を用いて職権で変更登記を行う仕組みです。
法律記事は制度の概要を知る入口にはなりますが、個別案件の結論は事実関係、証拠、契約内容、時期、相手方の主張などで変わります。重要な権利・期限が関わる場合は専門家や公的相談窓口へ確認します。
2026年4月1日から、不動産の所有者は登記簿上の住所・氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に住所等変更登記をすることが義務になりました。
2026年4月1日より前に住所・氏名等を変更し、登記が古いままの不動産も義務化の対象です。未変更の場合は原則として2028年3月31日までに変更登記が必要です。
契約は原則として当事者の合意で成立し、口頭でも成立します。契約書がないから契約が存在しないとは限りません。ただし、法律上書面等が必要な契約もあります。