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18歳の契約を『未成年だったから』取り消せる?

18歳以上で成年として結んだ契約には、未成年者取消権は原則使えません。ただし、勧誘方法や契約類型によって別の取消し・解除制度が使える場合があります。

出典 1件最終確認 2026/09/22✓ 内容確認済み
まず結論

18歳以上で成年として結んだ契約には、未成年者取消権は原則使えません。ただし、勧誘方法や契約類型によって別の取消し・解除制度が使える場合があります。

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情報確認日:2026/09/22 ・ 出典確認済み

このページの要点

  • 契約した日とその時点の年齢を確認する
  • 契約書・広告・勧誘メッセージを保存する
  • クーリングオフ対象か、消費者契約法上の取消し等が考えられるか確認する

やること

  1. 契約した日とその時点の年齢を確認する
  2. 契約書・広告・勧誘メッセージを保存する
  3. クーリングオフ対象か、消費者契約法上の取消し等が考えられるか確認する
  4. 早めに188や法律相談へ相談する

やらないこと

  • 未成年者取消権が使えない=一切解約できないと考える
  • 証拠となる広告やメッセージを削除する
  • 相手から言われた期限だけを信じて公的相談を諦める

迷ったときのポイント

未成年者取消権とは別に、訪問販売等のクーリングオフや不当勧誘への取消しが問題になることがあります。

取消しや解除には要件・期間があるため、迷ったら早めに相談します。

EVIDENCE

情報源・出典

1件

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政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること」確認日:2026-09-22出典を確認する →
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