2024年4月1日から相続登記は義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
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このページの要点
- 相続した土地・建物を登記事項等で確認する
- 自分がその不動産を相続で取得したことを知った日を整理する
- 戸籍等の必要書類を集める
やること
- 相続した土地・建物を登記事項等で確認する
- 自分がその不動産を相続で取得したことを知った日を整理する
- 戸籍等の必要書類を集める
- 法務局へ相続登記を申請する
- 期限内の相続登記が難しい場合は相続人申告登記も確認する
やらないこと
- 遺産分割が終わるまで何年でも放置できると思う
- 2024年4月より前の相続は対象外だと思う
- 相続人申告登記をすれば後の遺産分割登記も不要と思う
迷ったときのポイント
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前の相続も未登記なら義務化の対象です。
情報源・出典
1件
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18歳以上の成年は、原則として親の同意を得ずに自分で契約できます。その分、契約内容と支払義務を自分で判断する必要があります。
18歳以上で成年として結んだ契約には、未成年者取消権は原則使えません。ただし、勧誘方法や契約類型によって別の取消し・解除制度が使える場合があります。
スマート変更登記は、所有者が検索用情報を申し出ておくことで、住所・氏名等の変更があった際に法務局が住基ネット情報等を用いて職権で変更登記を行う仕組みです。
法律記事は制度の概要を知る入口にはなりますが、個別案件の結論は事実関係、証拠、契約内容、時期、相手方の主張などで変わります。重要な権利・期限が関わる場合は専門家や公的相談窓口へ確認します。
2026年4月1日から、不動産の所有者は登記簿上の住所・氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に住所等変更登記をすることが義務になりました。
2026年4月1日より前に住所・氏名等を変更し、登記が古いままの不動産も義務化の対象です。未変更の場合は原則として2028年3月31日までに変更登記が必要です。