少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる民事訴訟手続です。物の引渡しそのものを求める請求など、金銭請求以外は少額訴訟の対象ではありません。
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このページの要点
- 請求内容が金銭の支払か確認する
- 元本など請求額が60万円以下か整理する
- 契約書・振込記録・メッセージ等の証拠を揃える
やること
- 請求内容が金銭の支払か確認する
- 元本など請求額が60万円以下か整理する
- 契約書・振込記録・メッセージ等の証拠を揃える
- 管轄する簡易裁判所と必要書式を確認する
やらないこと
- 60万円を超える請求を無理に少額訴訟へ入れる
- 証拠を後から出せばよいと準備を先送りする
- 勝訴すれば必ず一括払いになると思う
迷ったときのポイント
裁判所は少額訴訟を『60万円以下の金銭の支払を求める訴え』と案内しています。
判決で分割払・支払猶予等が定められる場合もあります。
情報源・出典
1件
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18歳以上で成年として結んだ契約には、未成年者取消権は原則使えません。ただし、勧誘方法や契約類型によって別の取消し・解除制度が使える場合があります。
スマート変更登記は、所有者が検索用情報を申し出ておくことで、住所・氏名等の変更があった際に法務局が住基ネット情報等を用いて職権で変更登記を行う仕組みです。
法律記事は制度の概要を知る入口にはなりますが、個別案件の結論は事実関係、証拠、契約内容、時期、相手方の主張などで変わります。重要な権利・期限が関わる場合は専門家や公的相談窓口へ確認します。
2026年4月1日から、不動産の所有者は登記簿上の住所・氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に住所等変更登記をすることが義務になりました。
2026年4月1日より前に住所・氏名等を変更し、登記が古いままの不動産も義務化の対象です。未変更の場合は原則として2028年3月31日までに変更登記が必要です。