36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせるために、会社と労働者側が締結し労基署へ届け出る協定です。
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このページの要点
- 会社に36協定があるか、特別条項を含む上限を確認する
- 自分の実労働時間を勤怠記録と給与明細で照合する
- 長時間労働が続く場合は記録を保存して労働相談窓口へ相談する
やること
- 会社に36協定があるか、特別条項を含む上限を確認する
- 自分の実労働時間を勤怠記録と給与明細で照合する
- 長時間労働が続く場合は記録を保存して労働相談窓口へ相談する
- 36協定とはについて雇用契約書・就業規則・給与明細・勤怠記録を確認する
- 「36協定とは」に関係する雇用契約書・給与明細・勤怠記録のうち必要な資料をそろえる
やらないこと
- 固定残業代があるから何時間でも残業できると思う
- 会社の勤怠記録だけに任せ、自分の実時間を残さない
- 「36協定とは」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる
迷ったときのポイント
「36協定とは」は、厚生労働省「36協定」の最新ページを優先して確認します。
「36協定とは」は同じ名称でも年齢・年度・地域・契約内容などで扱いが変わる場合があります。
情報源・出典
1件
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顧客等からの著しい迷惑行為で就業環境が害されている場合は、日時、発言・行為、対応した人、業務への影響を記録し、会社の相談窓口へ報告します。会社側のカスタマーハラスメント対策方針も確認します。
パート・アルバイトにも年次有給休暇があります。6か月継続勤務・8割以上出勤などの要件を満たせば、週の所定労働日数などに応じた日数が付与されます。
職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害するものが問題になります。日時・発言・状況を記録して相談します。
使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。例外や労基署の除外認定が関係する場合もあります。
解雇された労働者は、解雇理由を含む証明書を使用者へ請求できる場合があります。後の相談に備えて解雇通知ややり取りも保存します。
賃金が支払われない場合は、給与明細・雇用契約書・勤怠記録・会社とのやり取りを保存し、会社へ請求したうえで労働基準監督署などへ相談できます。