労働基準監督署は賃金不払い、長時間労働、労災など労働基準関係法令に関する相談先です。雇用契約書、給与明細、勤怠記録などを整理すると相談しやすくなります。
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このページの要点
- 「労基署に相談できること」に関係する日付・金額・労働時間を自分の記録で確認する
- 会社から受け取った書面と「労働基準監督署は賃金不払い、長時間労働、労災など労働基準関係法令に関する相談先です」が一致するか照合する
- 「労基署に相談できること」について、いつ・どこで・何が起きたかを時系列でメモする
やること
- 「労基署に相談できること」に関係する日付・金額・労働時間を自分の記録で確認する
- 会社から受け取った書面と「労働基準監督署は賃金不払い、長時間労働、労災など労働基準関係法令に関する相談先です」が一致するか照合する
- 「労基署に相談できること」について、いつ・どこで・何が起きたかを時系列でメモする
- 労基署に相談できることについて雇用契約書・就業規則・給与明細・勤怠記録を確認する
- 「労基署に相談できること」に関係する雇用契約書・給与明細・勤怠記録のうち必要な資料をそろえる
やらないこと
- 「労基署に相談できること」について口頭説明だけで重要な判断を終える
- 「労基署に相談できること」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる
- 「労基署に相談できること」に関係する書類・画面・記録を、確認や相談が終わる前に捨てる
迷ったときのポイント
「労基署に相談できること」の相談では、感想よりも日時・金額・相手の発言・画面など確認できる事実を先に伝えると、案内先や必要対応を絞りやすくなります。
「労基署に相談できること」は、厚生労働省「労働条件Q&A・相談」の最新ページを優先して確認します。
情報源・出典
1件
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36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせるために、会社と労働者側が締結し労基署へ届け出る協定です。
顧客等からの著しい迷惑行為で就業環境が害されている場合は、日時、発言・行為、対応した人、業務への影響を記録し、会社の相談窓口へ報告します。会社側のカスタマーハラスメント対策方針も確認します。
パート・アルバイトにも年次有給休暇があります。6か月継続勤務・8割以上出勤などの要件を満たせば、週の所定労働日数などに応じた日数が付与されます。
職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害するものが問題になります。日時・発言・状況を記録して相談します。
使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。例外や労基署の除外認定が関係する場合もあります。
解雇された労働者は、解雇理由を含む証明書を使用者へ請求できる場合があります。後の相談に備えて解雇通知ややり取りも保存します。