年次有給休暇は、原則として雇入れから6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に10日付与されます。
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このページの要点
- 雇入れ日から6か月経過しているか確認する
- その6か月間の全労働日の8割以上を出勤しているか確認する
- 要件を満たす場合は付与日数と残日数を勤怠システムや会社へ確認する
やること
- 雇入れ日から6か月経過しているか確認する
- その6か月間の全労働日の8割以上を出勤しているか確認する
- 要件を満たす場合は付与日数と残日数を勤怠システムや会社へ確認する
- 「有給休暇は6か月勤務後が基本」に関係する雇用契約書・給与明細・勤怠記録のうち必要な資料をそろえる
- 「有給休暇は6か月勤務後が基本」の対象条件と例外を、厚生労働省「年次有給休暇Q&A」の最新案内で確認する
やらないこと
- 正社員だけの制度だと思い込む
- 欠勤があるだけで有給が一切付かないと決めつける
- 「有給休暇は6か月勤務後が基本」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる
迷ったときのポイント
通常の労働者は最初の付与が10日で、その後は勤続年数に応じて法定付与日数が増えます。
「有給休暇は6か月勤務後が基本」は、厚生労働省「年次有給休暇Q&A」の最新ページを優先して確認します。
情報源・出典
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36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせるために、会社と労働者側が締結し労基署へ届け出る協定です。
顧客等からの著しい迷惑行為で就業環境が害されている場合は、日時、発言・行為、対応した人、業務への影響を記録し、会社の相談窓口へ報告します。会社側のカスタマーハラスメント対策方針も確認します。
パート・アルバイトにも年次有給休暇があります。6か月継続勤務・8割以上出勤などの要件を満たせば、週の所定労働日数などに応じた日数が付与されます。
職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害するものが問題になります。日時・発言・状況を記録して相談します。
使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。例外や労基署の除外認定が関係する場合もあります。
解雇された労働者は、解雇理由を含む証明書を使用者へ請求できる場合があります。後の相談に備えて解雇通知ややり取りも保存します。